民主党は、年金保険料の使途を給付のみに限定する「年金保険料流用禁止法案」を参議院に提出した。同法案では、年金事業の事務費、教育・広報費、システム運用費などについてはすべて国費で負担するとされている。ただし、今臨時国会が10日で閉会となるため、同法案が廃案になった場合は秋の臨時国会へ再提出する見通し。
地域別最低賃金の改定について議論する「中央最低賃金審議会」は、2007年度の最低賃金(現行の平均額は673円)の引上げ幅を6〜19円、全国平均で14円を目安とすることを決定した。労働者側は50円、経営者側は5円の引上げを主張していたが、厚生労働省の提案(13〜34円)の下限に近い水準に決まった。今後、都道府県別の審議会で審議され、10月中の改定を目指す。
社会保険庁は、年金記録確認フリーダイヤルを通じて受け付けた相談件数42万4,108件のうち、6月11日から7月31日までの間に30万5,822件に対して年金保険料の納付記録を送付したと発表した。相談受付から送付までの平均日数は22.6日。
厚生労働省は、週20時間未満の短時間で働く精神障害者を新たに雇用した企業に対して、奨励金(1人あたり月約3万円)を支給する制度を2008年度から開始する方針を示した。1年程度の支給を想定しており、複数の精神障害者を一括採用して指導員をつけた場合は奨励金の上乗せも検討するとしている。
厚生労働省は、2006年度の概算医療費(医療保険と公費負担医療の総額)が32兆4,000億円(前年度比0.1%増)となり、過去最高を更新したと発表した。2006年4月に診療報酬が3.16%引き下げられたが、医療が必要な高齢者の増加により医療費はわずかながら増える結果となった。
厚生労働省は、政府管掌健康保険への年間約8,400億円の国庫負担を2,200億円程度削減し、健康保険組合や共済組合に肩代わりさせる「財政調整」を行う方向での検討を開始した。医療保険制度の抜本的見直しとなり、来年の通常国会に関連法案を提出予定だが、健保組合や共済組合の保険料引上げにつながるため反発が予想される。
厚生労働省は2008年度に新設される75歳以上を対象とした「後期高齢者医療保険制度」において、保険料の上限を1人当たり年間50万円とすることを決めた。新制度は個人単位の加入となり、保険料は所得に比例した「所得割」部分、1人につき定額の「均等割り」部分で構成される。都道府県ごとに設立された広域連合で11月にも具体的な保険料が決定される。
厚生労働省は2007年版「労働経済白書」を発表し、今後の持続的な経済成長にはワークライフバランス(仕事と家庭生活の調和)の実現が重要であると指摘した。ワークライフバランスの実現には、正社員と非正社員の公平な処遇、30〜40歳代に多い長時間労働の是正、実質賃金の上昇等の対策が必要だとしている。
夏場に軽装で過ごす「クール・ビズ」に賛同する人は83%、実践している人は46%であることが、内閣府が全国の20歳以上の男女3,000人を対象に行った「クール・ビズに関する特別世論調査」(有効回収率は58.9%)によりわかった。「クール・ビズ」の認知度(「内容まで詳しく知っている」「聞いたことはある」と回答した人)は91.2%だった。
民主党は、年金保険料の年金給付以外での使用を認めないとする「年金保険料流用禁止法案」を、7日召集予定の臨時国会で参議院に提出する方針を示した。先の通常国会で成立した「社会保険庁改革関連法」では、福祉施設等への年金保険料の流用を禁止したが、保険料徴収や教育・広報などの事務に限り流用を認めている。
厚生労働省の研究会は、障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合が1.8%)が未達成の企業に課せられる納付金支払義務の対象を、従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を示した。同省では、来年の通常国会で障害者雇用促進法の改正を目指すとしている。
2006年度の公的年金の積立金の運用実績が3兆7,608億円となり、4年連続の黒字となったことが、運用を行っている年金積立金管理運用独立行政法人の発表によりわかった。収益全体の約7割を外国株式や外国債券が占めており、2006年度の累積黒字は10兆2,697億円となった。
厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、石綿を含む製品の製造等にかかわった労働者が離職後に受診できる無料健康診断の対象要件を緩和する。改正により、1.高濃度の石綿暴露作業に1年以上従事し初回暴露から10年以上経過した人、2.石綿を取り扱う業務に10年以上従事していた人も対象となる。10月から実施予定。
6月の完全失業率(季節調整値)は3.7%(前月比0.1ポイント低下)、同月の有効求人倍率は1.07倍(同0.01ポイント上昇)となり、雇用情勢が改善していることが、総務省と厚生労働省の発表により分かった。
厚生労働省の研究会は、障害者の法定雇用率の計算方法を見直し、現在は対象外となっているパートを算入し、派遣元にしか算入されてない派遣労働者を派遣元にも算入すべきだとする報告書案をまとめた。パートについては週20時間以上30時間未満労働の障害者を0.5人と算入し、派遣労働者については派遣元・派遣先双方に0.5人として算入する案が出ている。