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「社労士國本 事務所便り」
出入国在留管理庁は15日、日本語を使い対人業務に従事する職種を対象に、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請時に日本語能力の証明を義務付けるガイドラインの変更を行い、運用を開始しました。日本語能力試験でN2相当以上を義務付け、適切業務への従事といった不法就労を防ぐ狙いです。但し、留学生から在留資格を移行した外国人や20年以上日本に居住している外国人は対象外としています。