メインメニュー
ゲンキ数珠つなぎ
[2018年6月放送]

(再生中にマウスをのせると一時停止、ボリューム、全画面表示等のボタンが表示されます。)

ブログ
ニュースレター
*國本のXです
Facebook
検索
会社を伸ばす就業規則を作成して、利益の上がる会社を作りましょう!
次の項目に一つでも該当したら・・・  就業規則の見直しをしませんか。

・就業規則は会社の金庫に大事にしまっている
・3年以上、就業規則を見ていない
・実は就業規則の内容が分からない
・労務の専門家に見てもらったことがない
・就業規則はあるが、よくある雛形に少し手を加えただけである
14.勤務条件編その4〜時間外労働とは?

原則として、
「使用者は休憩時間を除き1週間について40時間(特例対象事業場は44時間)を超えて、労働させてはいけません(労働基準法32、40)。
また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはいけません。(同法32、40)。」

このように法律上はなっています。しかし、現実問題として、この時間内で仕事を終わらせることができる会社はあまりないでしょう。ですので、一定条件の下で、上記の時間を超えて働かせることができます(いわゆる時間外労働です)。その条件とは、
?労働基準法33条に規定する災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出ること)
または
?事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合(同法36〔1〕 )
の2件です。

ここで、?が問題となります。?はよく36(サブロク)協定と呼ばれていますが、これを出していない会社が非常に多いですし、「出さないといけないことすら知らない」という会社も多いです。

法律で決まっている労働時間(1週間について40時間、1日について8時間)を超えて時間外労働をさせるには、この36協定を提出することが大前提となりますので、経営者の皆さんでまだ提出していないという方は、至急提出しておきましょう!

メインに戻る メインに戻る
[ 就業規則作成の手引き その2へ戻る | メインに戻る | 印刷用ページ]
Copyright(c) 2006 YUTAKA KUNIMOTO All Rights Reserved. Supporting By Crouton Co., Ltd.