「労働審判制度」の申立件数が、制度がスタートした4月から6月までの3カ月間で278件だったことが最高裁判所の調べでわかった。受理件数が85件と最多だった東京地裁における申立てから結論までの平均日数は49日だった。同制度は、3回以内の調停で3カ月程度での決着を目標としている。
2005年度に、厚生労働省が労働局などを通じて派遣労働に関する法令違反(職業安定法違反など)で是正指導した件数が3,812件(前年度比63%増)であることがわかった。立ち入り調査を行った企業の61.1%で違反が見つかり、特にIT企業、運送会社などにおける違反が目立っている。


