7.人事の注意点その4〜休職制度は必要なのか?
社員の方が、私的理由で怪我をしてしばらく仕事に従事できないといった場合が稀にあります。また最近は、怪我以外の精神的理由で休んでしまうということも増える傾向のようです。こんなとき、経営者の方はどうされますか?すぐに辞めさせてしまうというのは酷な話ですよね。こんなときは、休職制度を作っておきましょう。

ここで、この休職制度ですが、実はこれは法律で定めなさいと決まっているわけではありません。ですので、その期間や給与の有無は会社の裁量で決めることができるのです。私が経営者の方と相談して定める際のポイントは下記のとおりです。
○休職期間は、勤続年数を考慮して定める
  勤務期間の長さによって休職期間に差をつけています。また会社裁量で延長や短縮できるようにもしています。
○休職期間は無給にする(会社都合の休職は除きます)
  ノーワークノーペイといって、働いていないときに賃金は支払う必要はありません。その代わり、私傷病の場合は、健康保険の傷病手当金といって、給料のおおむね60%が支給される制度がありますので、それを利用します。
○休職期間中も社会保険料(健康・厚生年金・介護保険)はかかることを明示する
  たとえ会社を休んでいても在籍しているのであれば、社会保険料は必要です。会社が全額負担するのは大変ですし、かといって本人に後でまとめて請求したら、本人も困ります。ですので、毎月きちんと支払ってもらうことを規則に書いておきましょう。
○症状が短期間の間に再発した場合は、休職期間を通算するようにする。

主だったところは以上です。病気になった場合、本人は症状も心配ですが、自分が会社でどうなってしまうのかも心配になります。そんな時、休職制度があればある程度安心して治療に専念できるのではないでしょうか?
法律で定めることが決まっているわけではありませんが、社員の方に安心感を与えるためにも、休職制度を作ることをお勧めします。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=76