25.表彰及び制裁その3〜制裁規定が大切な理由
経営者の方の中には、
「社員を信用している(又は縛りたくない)のでこのような罰則は作りたくない・・・」
とお考えの方もいらっしゃいます。しかし、それでも制裁規定は入れておくべきです。
といいますのも、制裁規定は社員を縛ることが目的ではなく、
「社員がやってはいけないことを事前に示すことで、社員の不正を防ぐこと」
が目的であるからです(似たようなものですかね・・・)。

またそれだけではなく、法的な解釈では、
「就業規則や懲戒規定に定められた懲戒事由以外の事由では、懲戒処分を行なうことができない」
とされています。判例でも、
「懲戒権は、懲戒の種類や事由を就業規則に明記して初めて行使できるもの」
とされています(国鉄札幌運転区事件 最3小 昭54.10.30)。
この点から見ても会社のリスク管理のためにも制裁規定は作るべきだと思います。

また作る際は、不必要に厳しくする必要はありませんが、それなりの厳しさは必要です。規定がゆる過ぎると、社員の方は気にせず規定を破るおそれがありますので、気を付けましょう。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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