14.勤務条件編その4〜時間外労働とは?
原則として、
「使用者は休憩時間を除き1週間について40時間(特例対象事業場は44時間)を超えて、労働させてはいけません(労働基準法32、40)。
また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはいけません。(同法32、40)。」

このように法律上はなっています。しかし、現実問題として、この時間内で仕事を終わらせることができる会社はあまりないでしょう。ですので、一定条件の下で、上記の時間を超えて働かせることができます(いわゆる時間外労働です)。その条件とは、
?労働基準法33条に規定する災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出ること)
または
?事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合(同法36〔1〕 )
の2件です。

ここで、?が問題となります。?はよく36(サブロク)協定と呼ばれていますが、これを出していない会社が非常に多いですし、「出さないといけないことすら知らない」という会社も多いです。

法律で決まっている労働時間(1週間について40時間、1日について8時間)を超えて時間外労働をさせるには、この36協定を提出することが大前提となりますので、経営者の皆さんでまだ提出していないという方は、至急提出しておきましょう!




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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