障害者の法定雇用率に短時間・派遣労働者も加算可能に

投稿日時 2007-5-18 20:09:29 | トピック: 労働・社会保険

厚生労働省は、障害者の法定雇用率の算定基準を見直し、短時間労働者や派遣労働者も雇用率に加算できるようにする方針を固めた。現行では、週の労働時間が20〜30時間未満のパート労働者を雇用しても、重度障害者を除いては雇用率には参入できない。同省では、来年の通常国会での障害者雇用促進法改正案の成立を目指すとしている。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=321