スポットワーカーを熱中症対策の対象に

投稿日時 2026-2-14 8:18:07 | トピック: 労働・社会保険

厚生労働省は、職場における熱中症防止対策について、スポットワーカーを熱中症対策の対象と明記したガイドラインの骨子案を、「職場における熱中症防止対策に係る検討会」に示しました。雇入れ時の安全教育などを必要とする内容が盛り込まれる方向ですが、単発・短時間で働くことが多いため、安全教育などの機会をどう確保するかを検討します。



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