コロナ労災 保険料増額せず

投稿日時 2021-11-28 9:36:43 | トピック: 労働・社会保険

厚生労働省は、新型コロナウイルスによる労災について、本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ労災分は除外し増額しない特例を講じることを決めました。2022年度の労災保険率は18〜20年度が算定対象期間となります。
20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見込まれる事業者もありますが、そのまま保険料を上げることは適当ではないと判断しました。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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