高プロの具体的な運用ルールが決定

投稿日時 2019-1-5 9:58:41 | トピック: 労働・社会保険

 厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度の運用ルールを盛り込んだ省令案と
指針案をまとめた。対象者の年収は1,075万円以上、金融商品開発などの5業務を
対象とし、企業側が出勤時間や仕事の具体的な指示をすることは原則禁止とする。
また、企業は制度適用の際に1年ごとに本人の同意を得るのが適当と定めた。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=2292