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 「第3号被保険者」資格喪失後の年金未納分請求へ投稿日時 2010-7-25 5:18:45 | トピック: 年金制度
 
 |  | 長妻厚生労働大臣は、国民年金の第3号被保険者が資格喪失を届け出ず、記録上は「第3号」のままになっている事例が多くみられることから、実態調査を行い、時効にかからない未納保険料(過去2年分)の支払いを求めていく方針を明らかにした。 
 
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 國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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