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 顔などの傷で男性が女性より低い労災補償は「違憲」投稿日時 2010-5-29 4:44:34 | トピック: 労働・社会保険
 
 |  | 顔などに傷が残った場合の労災補償で、男性が女性よりも低い障害等級とされる国の基準の合憲性が争われていた訴訟の判決が京都地裁であり、「男性も顔に障害を受ければ精神的苦痛を感じ、性別による差別に合理的理由はない」として、この基準を違憲と判断した。 
 
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 國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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