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 労働審判と審判後の裁判 裁判官が同一でも合法投稿日時 2010-5-29 4:43:39 | トピック: 労働・社会保険
 
 |  | 労働審判の担当裁判官が、審判後の裁判において判決を下すことは違法かどうかが争われていた訴訟の上告審判決が最高裁判所(第3小法廷)であり、「労働審判は裁判の下級審には該当せず、違法ではない」という初めての判断が示された。 
 
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 國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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