4.人事の注意点その1(採用編)
人事(就業規則の構成の第2章 )の注意点です。この人事の章には、採用・異動・休職・復職・退職・解雇について載せていますが、今日は採用についての注意点です。
採用の項目には、採用選考に必要な書類、内定取消事由、採用決定後の提出書類、身元保証人、試用期間等について書いています(結構ありますね・・・)。
まずここでのポイントは、内定取消事由です。
例えば、面接の結果20代のA君を採用決定したけれど、実はこのA君の履歴書記載の取得資格に偽りがあったことが入社日前に分かりました。この資格がないと会社業務に就けないといった場合は、内定を取り消さざるを得ませんよね。
そのためには、事前に誓約書の提出を必ずしてもらいましょう。誓約書記載の事項を守れなかった場合(例:採用時の提出書類に偽りがあった場合等)は契約解除するということを充分知らせることが大切です。
併せて就業規則に内定取消事由を書いておくことも大切です。就業規則は現に雇っている人に対して効力を発揮するので、入社前の内定者は適用範囲外と考えられますが、労働契約時に必要な労働条件明示を就業規則の提示によって行なうのであれば、この規定(内定取消事由)も労働条件の内容と解されることになります。
採用内定は、企業側が採用の承諾をすることにより労働契約を成立させる重要な行為であり、会社生活の第1歩ともいえます。慎重にやっていきたいものです。
なお採用内定の注意点は他にも多々あり、今日書いたのはその一部にすぎません。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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