24.表彰及び制裁その2〜制裁規定は大切です
制裁とは社員の方が職場のルールを破った場合に、その程度に応じて罰を与えることをいいます。どんな種類があるのかというと、

○譴責〜始末書をとり将来を戒めること。

○減給〜始末書を提出させ、給料をカットすること(労基法により1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割の範囲内で行うという規制があります)。

○出勤停止〜始末書を提出させ、一定期間(例:7日以内)出勤を停止すること(その期間中の賃金は支払いません)。

○諭旨解雇〜懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退職願を提出するように勧告して解雇すること(懲戒解雇となると社員の退職後の再就職に大きな影響を及ぼすおそれがあります。それを会社の温情で緩和します)。

○懲戒解雇〜予告期間を設けることなく即時に解雇すること(この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当も支給されません)。

以上が制裁の種類です。ただ、経営者の方の中には、「社員を信用している(又は縛りたくない)のでこのような罰則は作りたくない・・・」とお考えの方もいらっしゃいます。この考えの注意点を25の項目に書きますね。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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