20.安全衛生その1〜健康診断は必ず受けさせましょう
労働安全衛生法により、
「事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」
と定められています。しかし、このことを知らずに、
「健康は本人自らか管理するもので、会社は関係がない」
と考えている経営者の方もいらっしゃると思います。

確かにそれも一理ありますが、この考えは、
?労働安全衛生法違反
?事業主の安全配慮義務違反
ということが問題になります。
?については「健康診断を行わなければならない」という法律に反するということでお分かりになると思いますが、?の安全配慮義務とは一体何でしょうか?21の項目で、これについて書きますね。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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