離婚時等の年金分割制度 「代行部分」も分割の対象に

投稿日時 2006-8-18 18:31:24 | トピック: 年金制度

厚労省は、2007年4月にスタートする離婚時等の年金分割制度において、
企業が運営する厚生年金基金が国の厚生年金に一部代行して運用・給付
を行っている「代行部分」についても、分割の対象とする方針を示した。
社保庁が厚生年金基金から年金の支給原資となる資産を徴収し、離婚し
た配偶者に直接年金を支給することになる。


國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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