男性「産休」取得促進の改正育児・介護休業法成立

投稿日時 2021-6-7 7:20:48 | トピック: 労働・社会保険

男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行されます。男性も子供の出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=2379