副業の労災 賃金・労働時間を合算へ

投稿日時 2020-1-6 9:04:32 | トピック: 労働・社会保険

厚生労働省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合に、本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定しました。長時間労働を原因とする労災の認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変えます。
2020年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し、年度内の施行を目指すようです。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=2346